長期収載品にかかる選定療養費について
2024年の診療報酬改定により、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を希望された場合に、その差額の4分の1を選定療養費として負担していただく制度が導入されます。
ただし、長期収載品の処方について医療上の必要があると医師が判断した場合や、医薬品の流通上の問題で後発医薬品の提供が困難である場合、在庫不足の場合などは選定療養費はかかりません。
※選定療養費にはさらに消費税がかかります。
◆選定療養費の対象となる医薬品について◆
外来診療で処方される医薬品で以下のような場合
・後発医薬品が市販されて5年以上が経過した先発医薬品
・後発医薬品が市販されて5年が経過していない場合で、
後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
〈参考〉
厚生労働省 『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』

